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信頼。銀行は強制的に口座を閉鎖できるのか?

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マネーロンダリング対策およびコンプライアンスイタリア銀行 - UIF - MEF経済ニュース

信頼。銀行は強制的に口座を閉鎖できるのか?

ファブリツィオ・ヴェダナ編集

銀行は、信託が全額出資する企業との間で締結された当座預金契約について、その構造上、銀行が実質的所有者を特定することが不可能な場合、契約を解除することができる。
これは、パレルモ裁判所の商事専門部が2021年1月14日付の命令で定めたものである。

事実
銀行の当座預金口座契約の保有者である上訴人企業は、民事訴訟法第700条に基づく予防的保護を主張し、裁判所に対し、「銀行の解約権の濫用性および国際法によって確立された当座預金口座に対する正当な権利の可能性の両面において、当座預金口座契約第10条の無効を決定し宣言すること、そして、契約の無効性および当該行為の濫用性の決定が下されるまでの間、銀行が当該記述に記載された当座預金口座の運用を停止することを差し止めること」を求めている。
控訴人らは事実として以下のことを主張する。

  • シチリアの建設セクターで事業を展開し、
    公共事業を含む契約の履行。
  • 2019年5月以降、銀行から上記契約の解除を求める理由のない通知を受け取り、司法当局に訴えたものの認められなかったこと。
  • そのため、当該地域に存在する大多数の金融機関に新たな当座預金口座の開設を試みたものの、事実上全面的に拒否され、しかも正式な拒否を行ったのはわずか2つの銀行のみであったこと。また、当該金融機関が「口座の閉鎖によって生じる非常に深刻な結果を認識し、当座預金口座の基本的な運用を維持することを決定し、契約上想定されていたその他のサービスの提供を停止したが、企業が日々の業務に必要な無数の取引を実行できるようにし、不可欠な関係として分類される関係の継続に関して極めて正当な期待を抱かせるに至った」状況を、本日の被告に通知したこと。
  • 2020年10月に銀行から同様の撤退通知を受け取ったが、銀行は「さらなる混乱の前兆となる非線形的な行動」を取り続け、「(他の付随サービスを停止しながら)関係の運営を維持し続け、さらには顧客企業に対し、パンデミック危機に対処する企業を支援するための国家措置で提供されている保証融資を申請するよう促した」。
  • 最終的に、2020年12月22日、銀行は、銀行のフロントオフィスのスタッフから、銀行の経営陣から2020年12月31日をもって全ての口座を完全に凍結するよう直接指示を受けたとの連絡を受けました。これにより、現金以外では従業員、サプライヤー、および財務省への支払いを受け取れず、義務を履行できないことから、重大かつ回復不能な損害が発生するリスクが生じ、刑事上も関連する可能性のある違反行為が発生しました。銀行は、正式に出廷し、民事訴訟法第669条の7項に基づき、本裁判所が既に下した却下決定(単独裁判官および合議制の両方)と、単なる確認訴訟に関連して提起されたという事実を引用して、控訴の不適法性に異議を唱えました。本件の実質的な内容について、彼はその却下を求め、行使された撤回権の存在を改めて主張するとともに、逆に、上訴会社が主張する「当座預金口座への権利」は存在しないと主張した。

裁判所は控訴を棄却し、銀行が現行のマネーロンダリング対策規定を遵守する義務が、顧客の当座預金口座を持つ「準権利」よりも優先されると判断した。

議論を巻き起こすであろう前例
当該政令は、当座預金契約からの任意解約、特に、銀行仲介が事業活動の管理において不可欠な役割を果たしている現在の経済状況において、長期銀行取引関係に関する法典で認められている権利の持続可能性について考察する機会を提供するものである。 1.
この条項の発端となった紛争は、民法第1833条に基づき、ある銀行が同一企業グループに属する4社に対して、当座預金契約の解除を行ったことに端を発する。
この事例の特異性は、当該企業がその唯一の当座預金口座を独占的に保有しており、他の多数の金融機関に同様のサービスを求めたものの、いずれも失敗に終わったという点にある。
したがって、両者の関係が解消されれば、経営上および業務上の行き詰まりを引き起こす危険性があっただろう。なぜなら、現在では電子決済手段が中心的な役割を担っており、さらにその利用は、脱税や資金洗浄対策といった公共の利益となる目的の追求に役立つ複雑な規制枠組みによって義務付けられているからである。
企業側はまた、撤退の正当な理由が全く示されず、明確に説明も伝達もされなかったため、銀行のニーズに対応することが不可能になったと訴えた。
一方、銀行側は、民法第1833条は解約権を正当な理由の発生に限定するものではなく、むしろ個人が長期的な関係を解消する一般的な自治権を全面的に認めていると指摘した。
この条例は、超国家レベルと国内レベルの両方における現行の規制枠組みを詳細に再構築している点で特に興味深い。これにより、真の「当座預金口座への権利」の存在を認めることが難しくなり、いずれにせよ、そのサービスを「必要不可欠」と定義することも困難になるだろう。
デビットカードやクレジットカードといった電子決済手段が従来の貨幣をほぼ完全に置き換えただけでなく、現金の使用は様々な規制によって実際に禁止されている。
したがって、上訴人企業は、マネーロンダリングや脱税対策、支払追跡に関する国内および国際的な規制枠組み、そして当座預金口座が事業運営において不可欠な役割を担っている現状を踏まえ、我が国の法制度において真の「当座預金口座開設権」が存在することを強調する。そのため、他の銀行が新規口座開設を拒否している以上、被上訴銀行は、信用枠や残高のない通常の当座預金口座である既存の口座から資金を引き出すことはできない。
パレルモ裁判所は、上告人が挙げた規制の進展と、ますます広まっている通貨の非物質化を考慮すると、当座預金口座の保有は、個人間の商業関係だけでなく、市民と機関との関係においても、ますます不可欠になりつつあることは否定できないと述べている。したがって、このサービスを受ける正当な権利が存在すると主張する人も多い。しかし、シチリアの裁判官は、そのような権利は、法制度のいかなる条項によっても直接確立されていないことも同様に否定できないと述べている。現在、法案(第1712/20号)は上院で審議中である。この法案は、銀行が当座預金口座の開設を拒否すること、および残高がプラスの場合に既存の口座から引き出すことを禁止する民法第1857条の2を導入するものである。
したがって、検討対象となった事例において、控訴人が主張する権利の存在、ひいては銀行による契約締結義務が、解釈によって構成され得るかどうかを検証することが問題となった。
銀行部門では法的な独占が根本的に排除されているため、裁判所はまず民法第2597条の類推適用を排除しなければならない。しかしながら、民法第1679条は、「会社の通常の手段との両立の範囲内で、譲渡証書に定められ、または許可され、一般に公表された一般条件に従って」行政上の譲渡に基づいて定期サービスを運営する者に契約の締結を義務付けており、この条項が類推適用を排除すべきであるとは必ずしも明らかではない。
確かに、銀行業務を「公益機能」と定義する規定(これは1936年銀行法に含まれていた)は統合銀行法から削除され、銀行業務の実施には免許の発行が義務付けられている(統合銀行法第14条第2項)ものの、一方で、銀行の私的活動と、それに伴う効率性と収益性の追求という生理的側面が、信用供与と預金の徴収という公共の利益(憲法第47条)から切り離されているとは言い切れない。さらに、ますます多くの目的において、事実上義務ではないにしても、普通銀行口座を持つことが不可欠になっていることも指摘しておくべきである。裁判所による外国規制の検討も興味深い。
フランスでは、銀行が(基本当座預金口座の開設に関して)契約を締結する義務は、金融通貨法典第312条の1で明示的に規定されていると、同条例は規定している。
欧州レベルでは、決済口座、決済口座の切り替え、および基本機能を備えた決済口座へのアクセスに関連する手数料の比較可能性に関するEU指令2014/92の前文(35項)において、以下のことが明示的に述べられている。 「欧州連合域内に合法的に居住する消費者に対し、その国籍、居住地、または欧州連合基本権憲章第21条に規定されるその他の理由に基づき、欧州連合域内での決済口座の開設申請または利用に関して差別を行うことは適切ではない。さらに、加盟国は、消費者の雇用状況、所得水準、支払能力、破産などの経済状況に関わらず、基本的な機能を備えた決済口座へのアクセスを確保すべきである。」 つまり、銀行口座を開設することは、欧州市民にとって「準権利」であると示唆していることになる。
裁判所の見解では、たとえ当座預金口座開設の権利が認められたとしても、その権利は、銀行業務を規制する一般および業界の規制、特に上訴人らが援用しているマネーロンダリング防止規制を遵守して行使されなければならない。被上訴銀行が文書で示したように、上訴人企業は以下のとおりである。

  • 最初の撤退通知日(2019年5月)時点で、それらはマルタに拠点を置く信託会社によって完全に所有されており、その信託会社は信託の受託者として機能していました。
  • 2019年12月31日現在、イタリアの信託会社がグループ全社の唯一の株主として任命され、「信託の受託者として活動している」。

上述の構造により、銀行は、2007年法律第231号第15条以下に基づき作成された「顧客確認およびデューデリジェンスフォーム」を作成する際に、上訴会社のうちの2016社(そしておそらく他の会社も同様の構造であるため)に関して、信託の受益者を特定することが既に不可能となっていた。この不可能性は、グループの実質的な所有構造を特定するために必要な文書が存在しない状況においても克服されていない。
この不可能性は、前述の企業から新規口座開設の依頼を受けた銀行が、前述の政令231/07の第23条に規定されているように、依頼された継続的な関係を確立することを控えることを要求していたであろう。また、マネーロンダリング対策の手段を強化・拡大した政令125/19によって政令231/07の規定に加えられた改正も、これに反するものではない。
実際、第20条(「リスクベースのアプローチ」と題されている)に加えられた改正は、第5項において受益者を特定するための基準を導入しているが、それはあくまで残余的なものであり、取引の真の最終受益者を特定する必要性を決して克服するものではない。
実際、法律では、依頼者が私的な法人である場合、前述の基準に照らして実質的所有者を明確に特定できない場合に限り、法的代理権を有する自然人として実質的所有者を特定しなければならないと規定している。
同政令125号によって改正された第4項では、「以下の者が受益者として特定される。a) 生存している設立者、b) 特定されているか容易に特定できる受益者、c) 法的代表権、管理権、運営権を有する者」と規定されている。
改正後の第6項では、義務を負う当事者に対し、受益者を特定するために実施された確認事項だけでなく、「本条第1項、第2項、第3項、および第4項に従って受益者を特定できなかった理由」についても記録を保持することを義務付けている。
さらに、顧客デューデリジェンス義務の内容を規定する第18条も、(銀行業務に関して)義務履行の方法を規定する第19条も、いかなる形でも変更されていない。
上記の理由すべてに基づき、裁判所は控訴を棄却し、銀行が現行のマネーロンダリング防止規定を遵守する義務が、顧客の当座預金口座を持つ「準権利」に優先すると判断した。

1. より詳細な解説については、LALAGE MORMILE 著「CURRENT ACCOUNT AND WITHDRAWAL AD NUTUM」(ilCaso.it、2021年1月25日)を参照してください。

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