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マネーロンダリング対策制裁の法的および実質的な累積という長年の問題

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マネーロンダリング対策およびコンプライアンスニュース

マネーロンダリング対策制裁の法的および実質的な累積という長年の問題

ジュゼッペ・ミチェリ編集

最近、第5回全国公認会計士・会計専門家フォーラムの開催と、財務警察(Guardia di Finanza)による対応を受けて、マネーロンダリング対策違反に適用される制裁枠組みが世間の注目を集めています。これらの対応を踏まえ、法的拘束力のある見解を示すことが適切であると考えられます。

マネーロンダリング対策の専門家は、立法府が制定した政令231/2007によって設計された規制枠組み全体の複雑さと、特に義務違反や履行違反に適用される罰則を計算する際に、これらの規則の運用上の適用から生じる主な重大な問題点を十分に認識している。

これらのうちの1つ、おそらく最も長く続いているのは、 法的蓄積 法律第689/1981号第8条に規定されている制裁措置は、一部の人々によれば、立法政令231/2007に規定されているように、マネーロンダリング防止規制違反への実質的な共謀の場合にも適用されるべきである。

著者は、この論文の法的矛盾を常に強く支持しており、代わりに、立法政令231/2007の第67条第3項に適切な意味、すなわち、第IV次マネーロンダリング防止指令を実施する政令案の説明報告書に示された意味を付与する必要があると考えている。同報告書は、改正された立法政令231/2007の第67条に関して、次のように述べている。 「明確化のため、法律違反の累積および反復に関する1981年法律第689号第8条および第8条の2の規定を明示的に参照することが提案された。」

試みを一掃するために クリエイティブ 法的累積の報酬メカニズムの拡張として、 コントラレジェム 複数の違反行為が存在する場合(いわゆる 素材競争著者は、前述のマネーロンダリング防止令第67条第3項で言及されている1981年法律第689号第8条への言及は、その適用範囲の限界を改めて確認する機能を有しており、マネーロンダリング防止制裁の法的累積は、違反の形式的な同時発生がある場合、または以下の状況を除き、いかなる場合にも適用できないと確信しており、これを法的用語で証明している。 「行為または不作為の統一性によって複数の違反が生じること」 (参照:最高裁判所民事事件番号26434/14)

実際、解釈を最も困難にしていると思われる要素は、マネーロンダリング防止令第67条第3項に含まれており、その条文は次のように述べている。 「1981年11月21日法律第689号第8条および第8条の2の規定(形式的共謀、違反の継続および反復に関する規定)が適用される。」 【1].

したがって、前述の第8条および第8条の規定を特定することは有益である。【2] 法律689/1981の内容 刑事制度の変更。

ここで特に関心のある点として、第8条は、 行政処分を規定する条項への違反がさらに増加は、以下のように述べている。 「法律で別段の定めがない限り、行為または不作為により、行政処分を規定する複数の条項に違反した者、または同一の条項に複数回違反した者は、最も重大な違反に対して定められた処分に、最大3倍まで加重された処分を受けるものとする。」.

したがって、第8条第1項の適用には、行為が尽くされていることが求められる。 単一の行為または不作為 これは、異なる条項の違反、あるいは同一の法的条項の複数回の違反につながる可能性がある。

前述の法律689/1981第8条に規定されている法制度は、 公式競技 これは2つの異なる形態をとることができる。

  1. 形式的な同質競争代理人が、行為または不作為により、同一の規則に複数回違反した場合。
  2. 異質な形式的競争代理人が、行為または不作為により、複数の異なる規則に違反した場合。

明らかなように、2種類の公式競技の共通点は、 「行為または不作為の統一性によって複数の違反が生じること」 (参照:最高裁判所民事事件番号26434/14)

この法制度は、 素材競争 しかし、これは、ある人物が複数の行為または不作為(複数の行為)の結果として複数の違反を犯した場合に適用されます。形式的共犯に関する規定と同様に、実質的共犯も、同じ刑法規定が複数回違反された場合は同質的共犯、違反された規定が異なる場合は異質的共犯に分類されます。

形式的な競争と物質的な競争という2種類の競争の区別は、特に制裁措置を課す権限を行使する際に、非常に重要な意味を持つ。

実際、立法者は、正式な競争が構成されると、法的メカニズム(「報酬」効果付き)が 法的蓄積 単一の行為または不作為の加害者が犯した違反の種類に適用される罰則。したがって、同一の法律規定の複数の違反、あるいは異なる規定の違反であっても、単一の行為または不作為が関与する場合(形式的共謀)、適用される罰則は個々の違反に適用される罰則の数学的な合計とは一致しない。むしろ、最も重大な犯罪に想定される罰則を適用し、法律で定められた割合で増額するか、または前述の第8条第1項に定められているように、次のとおりとする。 「最大3倍に増加した」.

しかしながら、複数の行為または不作為が複数の条項に違反する場合、あるいは同一の法令条項に複数回違反する場合(累積違反)には、全く逆の効果が生じる。このような場合、各違反行為に対して定められた罰則の合計額が適用され、減額は一切認められない。

数学用語で言えば、次のようになるでしょう。 形式的な競争は法的蓄積に相当し、物質的な競争は物質的蓄積に相当します。.

しかしながら、同じ第8条の2項では、この規則の例外が規定されており、1項で規定されている、すなわち最も重大な犯罪に規定されている刑罰を3倍まで引き上げるという規定が適用される。 "また [のために] 行政制裁を定める規定に違反して実施された同一の計画に基づき、複数の行為または不作為によって、強制社会保障および援助に関する同一または異なる法律規定に、異なる時期に複数回違反する者は、 【3]言い換えれば、強制的な社会保障および援助に関する規則の違反に関しては、物質的な共謀があった場合でも、立法者は、法的累積の基準に基づいて計算される単一の制裁を適用することを規定しており、したがって、最も重大な犯罪に対して規定されている刑罰は、法律で定められた割合に応じて増加して適用される。【4].

しかしながら、1981年法律第689号第8条第2項に規定されている例外は、重大な違反が同時に存在する場合であっても、法的制裁の累積が適用できる範囲を明確かつ正確に定義する例外である。したがって、第67条第3項に規定されている1981年法律第689号第8条への言及は、これらの明確な適用範囲から逸脱するのに十分なものとはみなされない。

また、犯罪の継続性に関する刑法第81条の規定を類推によって適用しようと試みることもできない。なぜなら、前述の法律689/81の第8条は、社会保障および福祉に関する違反に対してのみこの可能性を明示的に規定しており(したがって、立法者が法的累積の規定を他の行政違反に拡大しない意図を持っていたことの証拠となる)、また、犯罪と行政違反の形態上の違いにより、類推統合プロセスを通じて、刑事事件で規定されている有利な規定を行政違反の対象に拡大することはできないからである(Cass. 12974/2008; 12844/08およびCass. 20222/2011)。【5].

また、同じ政令231/2007の別の条項への言及も、この規制原則からの逸脱を構成するものではなく、この原則により、形式的競争の場合と実質的競争の場合の両方において、より顕著に有利な法的累積の変形が適用される。これは、政令231/2007第58条第5項に規定されている。 疑わしい取引を報告する義務に関する規定を遵守しなかったことこれは、法律689/1981の条項に明示的に言及していないものの、以下のことを定めている。 「本条に規定する制裁は、一つまたは複数の行為または不作為により、異なる時期に、顧客デューデリジェンスおよび顧客情報保持に関する本政令の同一または異なる規定に一つまたは複数の違反を犯し、その結果として疑わしい取引を報告する義務を履行しなかった義務者に対してのみ適用される。」 .

前述の第58条第5項に規定されている条項は、実際には、一つまたは複数の行為または不作為によって複数の犯罪を犯した同一人物が、SOS義務の不履行に対して規定されている制裁のみを受けるという典型的なケースを構成している。

結論として、我々はマネーロンダリング防止法違反の2つの事例を報告するが、これらは全く疑念を抱かせるものではない。実際、これらの事例が些細なものに見えれば見えるほど、複数の違反を正式な共謀行為として分類し、適用される制裁の累積的な法的適用を期待することは、無駄に終わることは明らかである。

例1: 法令231/2007第49条第5項に複数回違反した。同項には次のように規定されている。 1.000ユーロ以上の金額で発行される銀行小切手および郵便小切手には、受取人の氏名または会社名と譲渡禁止条項を明記しなければならない。.

ジョンが不動産を購入する必要に迫られ、同じ状況下で、しかも立て続けに、それぞれ1.000ユーロを超える金額の小切手を3枚発行したとします。ただし、3枚の小切手には譲渡条項を記載していません。3枚の小切手が同一の受取人(例えば、不動産の売主)宛てであるか、あるいは1枚目が売主宛て、2枚目が不動産仲介業者宛て、3枚目が公証人宛てであるかに関わらず、これらはそれぞれ異なる3つの行為であり、いずれも第49条第5項に違反しています。【6] しかしながら、マネーロンダリング対策制裁枠組みの適切な適用は、違反の数(実質的な蓄積)と同じ数の制裁(3つ)を適用することに基づかなければならないことは疑いの余地がなく、さらに、マネーロンダリング対策政令第68条に基づく減額制裁の適用、および法律689/1981第16条に基づく罰金に関連する結果的な効果を生み出す。

例2: 法令231/2007第49条第2項の規定に違反する行為。同条項には以下の内容が規定されている。 「2010年1月27日付政令第11号第1条第1項b)号6)に規定する送金サービスについては、最低送金額は1.000ユーロとする。」【7].

さて、この場合、考えられる仮説は3つあります。

  • まず、ガイウスが 送金 1.000ユーロ未満の金額をそれぞれ同じ受取人に送金し、送金日を7日未満に抑え、送金間隔を短くした3回の送金を行う。つまり、カイオは3回の送金によって分割取引を行ったと仮定する。【8]分数演算の構成は、 「行為または不作為の統一性によって複数の違反が生じること」すなわち、法的制裁の累積が関連付けられるべき形式的な参加のことである。むしろ、分割取引の発生は、第49条第2項に規定され、第63条第1項に規定される制裁が関連付けられる特定の種類のマネーロンダリング防止違反を構成する。このことは、マネーロンダリング防止令に含まれる「分割取引」の定義によって証明される。そうでなければ、この定義は意味をなさないだろう。
  • 2番目では、センプローニオが 送金 それぞれ1.000ユーロ未満の金額で、同一の受取人宛ての送金を、別々の日に、かつ各送金の間隔を7日以上空けて3回行う。この場合、マネーロンダリング対策調査で分割の人為的な性質が証明されない場合、【9]すなわち、「分数演算の存在」基準に基づいて 目的論的 それが実現する 「そう考える要素がある場合」 センプローニオに対しては、何の異議も唱えることはできない。【10]
  • 3番目では、トゥリオが 送金 それぞれ1.000ユーロ以上の金額を、同一の受取人(または異なる受取人)に、別々の日付で、かつ各送金の間隔が7日未満である状態で、3回送金すること。したがって、監督当局は、分割取引の条件が存在しないため、分割の不自然さを問題視することができない。この場合、トゥリオが行った3回の送金はそれぞれ問題視されることになる。【11]このような移転 超閾値 それらは物質的な競争を構成し、その結果、制裁の物質的な蓄積が生じることになる。

規制規定に沿って、そして(もしこれが十分でないと考える人がいるならば)破毀院の揺るぎない法理的方向性に沿って実証されたことは、いわゆる「法的累積」制裁制度はマネーロンダリング対策の分野では適用できず、現金、 ex 第49条第1項または 送金ex (第49条第2項)争われている違反行為の形式的な一致(同質でも異質でもない)はあり得るだろうか。これは、繰り返しておく価値があるが、個々の移転が 閾値下 人為的な分割の可能性のみが関連し、したがって、分割取引の特定のケースは、送金の合計が規定の閾値を超える場合に限ります。しかし、各送金が 超閾値分数演算は設定されておらず、 「行為または不作為の統一性によって複数の違反が生じること」 また、第8条に基づく制裁の目的において統一的な要素とはならない違反意図の独自性は無関係であるため、実質的な一致を認めなければならず、したがって、実質的な制裁の累積を適用しなければならない。

さらに、マネーロンダリング対策制裁の累積は、立法政令231/2007で言及されている違反行為への実質的な共謀の仮説に関しても、断固として排除される。なぜなら、法律689/1981の第8条第2項の規定の範囲は、強制的な社会保障および援助の範囲を超えて拡大することは絶対に不可能だからである。

著者注

[1] 第4次マネーロンダリング防止指令を実施する政令案の説明報告書は、改正された政令231/2007の第67条に関して、次のように述べている。明確化のために、法律違反の累積および反復に関する1981年法律689号の第8条および第8条の2の規定の適用を明示的に参照することが提案された。1981年法律689号へのこの参照は、その適用範囲の限界を改めて示すという明確な機能を持っていると考えられている。

【2] 第8条 前述の法律第689/1981号は、1999年の立法政令第507号第94条によって導入され、そのタイトルは 度重なる違反 そして、行政違反の繰り返しによる影響を具体的に規定するとともに、第4項では、最初の違反以降の違反は、繰り返しの目的においては評価されるべきではないという仮説を提示している。 「それらが短期間のうちに実行され、統一的な計画に遡ることができる場合」この分析の目的上、第8条の規定を詳しく検討する必要はないと考えられる。 そして、代わりに芸術の内容に注意を集中させる。8. 第8条に言及されている違反の繰り返しの制度。1981年法律第689号第4項は、立法者がすべての行政違反に関して継続の重要性を低くすることを意図しており、最初の違反に続く違反の場合、それらが近接して行われ、同一の統一的な計画に起因すると考えられる場合には、繰り返しの目的で評価されないと規定しているが、その全体的な量的決定において単一の軽減された制裁の適用を機能させるものとしては想定されておらず、むしろ、同じ第8条によって規定される「繰り返し」の認識によってそうでなければ生じるであろう効果の発生を阻止する状況として想定されている。 (2011年最高裁判決第5252号)。したがって、前述の違反意図の特異性は、前条第8項の制裁の目的において統一要素として作用しない(2012年最高裁判決第2657号)。

【3] 第8条第2項は、物質的拠出金にも適用される法定累積を規定しているが、それは強制的な社会保障および援助に関する事項に限られ、判例もこの制限を裏付けている。

【4] 2018年9月6日付の命令第21738号において、最高裁判所は、パヴィア県労働局が発出した差止命令の内容を支持し、累積制裁の規定は判例法上全く異論がないと述べた。この規定は、争われている違反行為間の形式的一致(同種および異種)の場合、すなわち、単一の行為または不作為によって複数の違反行為が行われた場合にのみ適用される。この規定は、複数の行為または不作為によって行われた違反行為間の実質的一致の場合、すなわち、犯罪の継続に関する刑法第81条の類推適用を除き、犯罪の継続の可能性を規定している刑法第81条の類推適用を除き、拡大適用することはできない。第8条は、社会保障および福祉に関する違反についてのみこの可能性を規定しており(立法者が法の累積規定を他の行政違反に拡大しない意図を持っていたことを示す証拠がある)、また、刑事犯罪と行政違反の形態上の違いにより、刑事事件で想定されている規定を類推的統合手続きによって行政違反の対象に拡大することはできない(直近では、最高裁判所、2017年5月3日、第10775号を参照)。

【5] 続きについては憲法裁判所(1987年命令第421号)および最高裁判所(2008年判決第24655号、2017年判決第10775号)の統合された方向性は、刑事犯罪と行政犯罪の形態的差異を確固として認めており、刑事事件で規定されている有利な規則として民事訴訟法第81条を類似的に適用することは認められていない。

【6] ここで挙げた例は、同じ道路上の2つの異なる交差点にある2つの信号機を、赤信号で通行禁止となっているにもかかわらず通過したことに対する交通違反報告への控訴と非常によく似ている。この件に関して、最高裁判所は判決番号20222/2011で、以下の原則を改めて示した。 「行政制裁に関して、1981年法律第689号第8条に規定されている、係争中の違反行為が形式的に一致する場合(同質的または異質的)にのみ、いわゆる『法的累積』制裁の適用を規定する条項は、実質的な一致という異なる事例においては正当に援用することはできない。」

【7] この例は、前述の政令231/2007の第49条第1項に規定されている犯罪の種類にも適用されます。

【8] 立法政令231/2007、第1条、第2項、v)で定義されているように「分割取引:経済的価値において単一の取引であり、その金額が本政令で定められた限度額以上であるが、複数の取引(それぞれが前述の限度額未満)によって、異なる時期に、かつ7日間という限られた期間内に行われる取引。ただし、分割取引とみなす要素が存在する場合には、分割取引の存在は妨げられない。.

【9] これは、違反意思の独自性が、前条第8項の制裁の目的において統一要素として機能しないという事実によるものである(2012年最高裁判所判決第2657号)。

【10] これは、違反意思の独自性が、前条第8項の制裁の目的において統一要素として機能しないという事実によるものである(2012年最高裁判所判決第2657号)。

【11] 検査機関は、報告書を単一の文書にまとめて提出することができ、その文書には3つの個別の調査結果が記載される。

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